# 日本国憲法第11条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文の一つ。基本的人権の享有について規定し、[[日本国憲法第12条|第12条]]・[[日本国憲法第13条|第13条]]とともに、人権保障の基本原則を定める。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第十一条(基本的人権) > 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 ^Article ## 詳細 ### 基本的人権 人権の具体的内容は13条以下に列挙される他、解釈により認められた人権も一般的に憲法が認める基本的人権として把握される。 ### 永久の権利 この条文では「侵すことのできない永久の権利」という強い制約を規定する。「永久」という文言は、[[日本国憲法第96条]]が憲法改正の手続きを定めている以上、「永久の権利」という表現そのものが意味を失う可能性がある。つまり、「永久」は現行憲法の効力を前提とする条件付きの性質と捉えられる。 一方で、この「永久」という表現は、憲法の条文を超えて、基本的人権そのものが普遍的なものであるという理念を示しているとも解釈できる。 ## 関連ノート - 人権保障の基本原則 - [[日本国憲法第12条]] - [[日本国憲法第13条]] ## 関連リンク - [日本国憲法第11条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC11%E6%9D%A1)