# 日本国憲法第12条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文の一つ。自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止について規定し、[[日本国憲法第11条|第11条]]・[[日本国憲法第13条|第13条]]とともに、人権保障の基本原則を定める。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第十二条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性) > この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 ^Article ## 関連ノート - 人権保障の基本原則 - [[日本国憲法第11条]] - [[日本国憲法第13条]] ## 関連リンク - [日本国憲法第12条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC12%E6%9D%A1)