# 日本国憲法第13条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文の一つ。個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、[[日本国憲法第11条|第11条]]・[[日本国憲法第12条|第12条]]とともに、人権保障の基本原則を定める。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第十三条(個人の尊重と公共の福祉) > すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ^Article ## 詳細 ### 幸福追求権 幸福追求に対する国民の権利。これは「プライバシー権」など、憲法制定後以降に重要とされるようになった権利についても幸福追求権として保証されていると解釈される。 ### 「公共の福祉に反しない限り」 ある行為について、それが権利として認められるか否かは、「公共の福祉に反しない限り」という一文により線引がされる。 特に表現規制の問題はこの文の解釈が問題とされることが多い。 ## 関連ノート - 人権保障の基本原則 - [[日本国憲法第11条]] - [[日本国憲法第12条]] ## 関連リンク - [日本国憲法第13条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1)