# 日本国憲法第14条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文の一つ。法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定しているとも言われる。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第十四条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界) > 1. すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 > 2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 > 3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 ^Article ## 詳細 ### 法の下の平等 「法の下」とは法律の及ぶ範囲を意味する。 その範囲において、法を平等に適用するだけでなく、法の内容自体も平等原則に従って定めなければならないということを述べている。 ### 平等に関する他の条文 - [[日本国憲法第15条]] - 普通選挙 - [[日本国憲法第24条]] - 夫婦の平等と両性の本質的平等 - [[日本国憲法第26条]] - 教育の機会均等 - [[日本国憲法第44条]] - 選挙人の資格の平等 ## 関連リンク - [日本国憲法第14条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC14%E6%9D%A1)a - [法の下の平等 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%B9%B3%E7%AD%89)