# 日本国憲法第16条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文の一つ。請願権について規定している。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第十六条(請願権) > 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ^Article ## 詳細 ### 請願 請願とは、国や地方公共団体などの公共機関に対して、その所管する職務について要望を伝える行為のこと。 ## 関連リンク - [日本国憲法第16条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC16%E6%9D%A1) - [請願権 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E9%A1%98%E6%A8%A9)