# 日本国憲法第20条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文の一つ。信教の自由と政教分離原則について規定している。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第二十条(信教の自由) > 1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 > 2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 > 3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ^Aritcle ## 詳細 ### 政教分離原則 政教分離原則とは、国家と宗教団体の分離の原則をいう。日本国憲法が求める政教分離は、国家の宗教的中立性を要求しているのであって、宗教者の政治的中立を要求しているわけではない点に留意。 日本国憲法に「政教分離」の記載はないが、その根拠として[[日本国憲法第20条]]ならびに[[日本国憲法第89条]]が挙げられる。 ## 関連リンク - [日本国憲法第20条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC20%E6%9D%A1) - [政教分離原則 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2%E5%8E%9F%E5%89%87) - [「政教分離」の正しい理解なくしては、人権社会の成熟もない | WEB第三文明](https://www.d3b.jp/religion/413)