# 日本国憲法第21条
## 概要
[[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。
## 条文
>[!quote] 日本国憲法第二十一条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)
> 1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
> 2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
^Article
## 詳細
### 自由の限界
自由及び権利の保障についての条文であるため、[[日本国憲法第12条]]によって、国民は濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。努力をする必要がある。
## 関連リンク
- [日本国憲法第21条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1)