# 日本国憲法第24条
## 概要
[[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等について規定している。
## 条文
>[!quote] 日本国憲法第二十四条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)
> 1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
> 2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
^Article
## 詳細
### 同性婚の議論
「両性の合意」「夫婦」といった憲法条文の文言が異成婚を前提としており、同性婚実現のハードルとして挙げられる。
## 関連リンク
- [日本国憲法第24条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC24%E6%9D%A1)