# 日本国憲法第26条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。 ## 条文 >[!quote]+ 日本国憲法第二十六条(教育を受ける権利と受けさせる義務) > 1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 > 2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 ^Article ## 詳細 第一項で権利について保護し、第二項で義務および義務教育の無償について規定する。 ### 教育を受けさせる義務 第二項により規定される「教育を受けさせる義務」は国民の三大義務のひとつとされる。 ### 無償の範囲 判例では、無償の範囲は教育の対価たる授業料の無償を定めたものであるとされ、憲法学上の多数派である。 給食費や修学旅行費、ノートや副教材費、上履きなどにかかる費用など義務教育段階で必要となるお金はすべて、本当ならば国が負担すべき無償の対象だと考える派閥もある。 ### 国民の三大義務 日本国憲法で規定する国民の三大義務の一つ。他の二つは[[日本国憲法第27条]]の勤労と、[[日本国憲法第30条]]の納税である。 ## 関連リンク - [日本国憲法第26条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC26%E6%9D%A1)