# 日本国憲法第27条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、勤労の権利と義務について規定している。 ## 条文 >[!quote]+ 日本国憲法第二十七条(勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止) > 1. すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 > 2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 > 3. 児童は、これを酷使してはならない。 ^Article ## 詳細 1項について、条文は、国民の権利義務のみを定めているが、実際には同時に国家にも国民が勤労の権利を行使できるよう義務を課したものでもある。 2項について、[[労働基準法]]や[[最低賃金法]]などによって具体化される。 ### 国民の三大義務 日本国憲法で規定する国民の三大義務の一つ。他の二つは[[日本国憲法第26条]]の教育と、[[日本国憲法第30条]]の納税である。 ## 関連リンク - [日本国憲法第27条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC27%E6%9D%A1)