# 日本国憲法第29条
## 概要
[[日本国憲法]]の[[日本国憲法|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、財産権について規定している。
## 条文
>[!quote]+ 日本国憲法第二十九条(財産権)
> 1. 財産権は、これを侵してはならない。
> 2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
> 3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
^Article
## 関連リンク
- [日本国憲法第29条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC29%E6%9D%A1)