# 日本国憲法第31条
## 概要
[[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、適正手続の保障について規定している。
## 条文
>[!quote]+ 日本国憲法第三十一条(生命及び自由の保障と科刑の制約)
> 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
^Article
## 詳細
### 罪刑法定主義
どのような行為が犯罪となり、それに対してどんな刑が科せられるかは、国会が制定する法律で決めなければならないという原則。本条はその根拠規定の一つとなる。
関連として、[[日本国憲法第39条]]、[[日本国憲法第73条]]がある。
## 関連リンク
- [日本国憲法第31条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC31%E6%9D%A1)