# 日本国憲法第34条
## 概要
[[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、不当な抑留・拘禁からの自由について規定している。
## 条文
>[!quote]+ 日本国憲法第三十四条(抑留及び拘禁の制約)
> 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
^Article
## 詳細
### 文言確認
- 抑留
- 一時的な身体の拘束
- 拘禁
- 比較的継続的な身体の拘束
## 関連リンク
- [日本国憲法第34条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC34%E6%9D%A1)