# 日本国憲法第36条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。 ## 条文 >[!quote]+ 日本国憲法第三十六条(拷問及び残虐な処罰の禁止) > 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 ^Article ## 詳細 ### 「絶対に」 条文上で「絶対に」という言葉が用いられるのは本条のみ。立憲者の明確で強い意志を示すものであるといえる。 ### 死刑の扱い 日本における死刑(特に現行の絞首刑)については、それが残虐刑に当たるものかどうか意見が別れているが、1948年に最高裁判所の「[[死刑合憲判決]]」では、「絞首刑は残虐刑に該当しない」と判断している。 ただし、この判決は連合軍の占領下において占領軍が[[東條英機]]らを絞首刑にしようとしている直前に出されたものである点に留意。 また[[日本国憲法第31条]]では「何人も、**法律の定める手続きによらなければ**、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」とある。 これを逆に解釈すれば、法律の定める手続きさえあれば生命を奪う刑罰を科すことも可能であるといえ、憲法が命を奪う刑罰を肯定しているという見方もできる。 以上より、死刑が残虐刑に当たるとするとこの[[日本国憲法第31条|31条]]の条文と矛盾するため、憲法は死刑を残虐刑でないと認めていると解釈できる。 ## 関連リンク - [日本国憲法第36条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC36%E6%9D%A1)