# 日本国憲法第36条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。 ## 条文 >[!quote]+ 日本国憲法第三十六条(拷問及び残虐な処罰の禁止) > 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 ^Article ## 詳細 ### 「絶対に」 条文上で「絶対に」という言葉が用いられるのは本条のみ。立憲者の明確で強い意志を示すものであるといえる。 ### 死刑の扱い 日本における死刑(特に現行の絞首刑)については、それが残虐刑に当たるものかどうか意見が別れているが、1948年に最高裁判所の「[[死刑合憲判決]]」では、「絞首刑は残虐刑に該当しない」と判断している。 ただし、この判決は連合軍の占領下において占領軍が[[東條英機]]らを絞首刑にしようとしている直前に出されたものである点に留意。 ## 関連リンク - [日本国憲法第36条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC36%E6%9D%A1)