# 日本国憲法第38条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、黙秘権等について規定している。 ## 条文 >[!quote]+ 日本国憲法第三十八条(自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界) > 1. 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 > 2. 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 > 3. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ^Article ## 詳細 ### 黙秘権 第一項が[[黙秘権]]を保障する。 ## 関連リンク - [日本国憲法第38条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC38%E6%9D%A1)