# 日本国憲法第39条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第3章 国民の権利及び義務|第3章「国民の権利及び義務」]]にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。 ## 条文 >[!quote]+ 日本国憲法第三十九条(遡及処罰、二重処罰等の禁止) > 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 ^Article ## 関連リンク - [日本国憲法第39条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1)