# 日本国憲法第4条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第1章 天皇|第1章「天皇」]]にある条文の一つ。天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)について規定する。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第四条(天皇の権能と権能行使の委任) > 1. 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない。 > 2. 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ^Article ## 詳細 ### 2015年の天皇陛下のお気持ち表明は国政か 2015年の天皇陛下のお気持ち表明に関し[[👤菅義偉]]官房長官は、天皇陛下のお言葉が憲法に抵触するかどうかについて「国政に影響を及ぼすようなご発言ではなく、憲法との関係で問題になるというふうには考えていない」と述べた。 [特設 天皇陛下 お気持ち表明|NHK NEWS WEB](https://www3.nhk.or.jp/news/special/japans-emperor/index.html) ## 関連ノート - [[日本国憲法第5条]]([[日本国憲法第5条|摂政]]) ## 関連リンク - [日本国憲法第4条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC4%E6%9D%A1)