# 日本国憲法第43条
## 概要
[[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第4章 国会|第4章「国会」]]にある条文で、議院の組織・代表について規定している。
## 条文
>[!quote] 日本国憲法第四十三条(両議院の組織)
> 1. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
> 2. 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
^Article
## 詳細
### 議員の定数を定める法律
現在は[[公職選挙法]]の第四条により両議院の議員定数が定められている。
## 関連リンク
- [日本国憲法第43条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC43%E6%9D%A1)