# 日本国憲法第43条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第4章 国会|第4章「国会」]]にある条文で、議院の組織・代表について規定している。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第四十三条(両議院の組織) > 1. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 > 2. 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 ^Article ## 詳細 ### 議員の定数を定める法律 現在は[[公職選挙法]]の第四条により両議院の議員定数が定められている。 ## 関連リンク - [日本国憲法第43条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC43%E6%9D%A1)