# 日本国憲法第47条
## 概要
[[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第4章 国会|第4章「国会」]]にある条文で、選挙に関する事項について規定している。
## 条文
>[!quote] 日本国憲法第四十七条(議員の選挙)
> 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
^Article
## 関連リンク
- [日本国憲法第47条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC47%E6%9D%A1)