# 日本国憲法第49条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第4章 国会|第4章「国会」]]にある条文で、議員の歳費について規定している。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法題四十九条(議員の歳費) > 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ^Article ## 詳細 ### 相当額の歳費 [[国会法]]の35条で「議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受ける」と定められている。 実際には、[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律]](歳費法)で詳細が定められており、年間約2229万円の歳費が支払われる。 世界の議員報酬ランキングによると日本は第三位と高い水準である。 ## 関連ノート - その他の国会議員の特権 - [[日本国憲法第50条]]([[日本国憲法第50条|議員の不逮捕特権]]) - [[日本国憲法第51条]]([[日本国憲法第51条|議員の発言表決の無答責]]) ## 関連リンク - [日本国憲法第49条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC49%E6%9D%A1) - [日本3位「国会議員の報酬」世界30カ国ランキング 年収は軽く3000万円超、居眠りしている場合? | 国内政治 | 東洋経済オンライン](https://toyokeizai.net/articles/-/503079?display=b)