# 日本国憲法第50条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第4章 国会|第4章「国会」]]にある条文で、国会議員の不逮捕特権について規定している。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第五十条(議員の不逮捕特権) > 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ^Article ## 詳細 ### 法律の定める場合 [[国会法]]の33条で「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」と規定されている。 ## 関連ノート - その他の国会議員の特権 - [[日本国憲法第49条]]([[日本国憲法第49条|議員の歳費]]) - [[日本国憲法第51条]]([[日本国憲法第51条|議員の発言表決の無答責]]) ## 関連リンク - [日本国憲法第50条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC50%E6%9D%A1)