# 日本国憲法第51条
## 概要
[[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第4章 国会|第4章「国会」]]にある条文で、国会議員の発言・表決の無責任の免責特権について規定している。
## 条文
>[!quote] 日本国憲法第五十一条(議員の発言表決の無答責)
> 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
^Article
## 詳細
### 免責特権
院外で責任を問われないとは、「刑事上の処分」や「民事上の賠償請求」を受けないという意味。
国会議員がその使命を果たすためには外部からの圧力や報復を恐れず自由に発言を行うことができるようにする必要がある。従って議院内における言論の自由を特に保障することによって各議員の自由な活動を保障するために免責特権が存在する。
免責特権は各国の憲法においてもほぼ等しく認められるとされる。
## 関連ノート
- その他の国会議員の特権
- [[日本国憲法第49条]]([[日本国憲法第49条|議員の歳費]])
- [[日本国憲法第51条]]([[日本国憲法第51条|議員の発言表決の無答責]])
## 関連リンク
- [日本国憲法第51条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC51%E6%9D%A1)
- [免責特権 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E8%B2%AC%E7%89%B9%E6%A8%A9)