# 日本国憲法第52条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第4章 国会|第4章「国会」]]にある条文で、国会の常会について規定している。 ## 条文 >[!quote]+ 日本国憲法第五十二条(常会) > 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 ^Article ## 詳細 ### 運用 [[国会法]]では常会について「毎年一月中に召集するのを常例とする」(同法2条)とされ、会期は150日間(同法10条)、会期延長は1回のみ可能(同法12条2項)とされている。 ## 関連リンク - [日本国憲法第52条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC52%E6%9D%A1)