# 日本国憲法第54条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第4章 国会|第4章「国会」]]にある条文で、衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会について規定している。 ## 条文 >[!quote]+ 日本国憲法第五十四条(総選挙、特別会及び緊急集会) > 1. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 > 2. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 > 3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 ^Article ## 詳細 ### 緊急集会 本条第2項に基づく参議院の緊急集会はこれまで二回開かれた。 1. 1952年(昭和27年)8月31日、中央選挙管理会委員の指名 2. 1953年(昭和28年)3月18日-3月20日、暫定予算等審議 ## 関連リンク - [日本国憲法第54条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC54%E6%9D%A1)