# 日本国憲法第56条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第4章 国会|第4章「国会」]]にある条文で、議院の定足数、表決について規定している。 ## 条文 >[!quote]+ 日本国憲法第五十六条(議事の定足数と過半数議決) > 1. 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 > 2. 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 ^Article ## 詳細 ### 「総議員」の解釈 「総議員」の意味について、学説上、次の2つの解釈がある。 - 法定議員数説: - 法律([[公職選挙法]])で定められた定員数を「総議員」とする考え方。衆議院であれば執筆時点では465人を基準とする。この場合、156人以上の出席がなければ議事を開くことができない。 - 現在議員数説: - 実際に現在在籍している議員数を「総議員」とする考え方。辞職や死亡などによって議員数が減少した場合、議事を開くために必要な出席人数も変動しうる。 国会の先例では法定議員数説が採用されている。 ## 関連ノート - [[日本国憲法第47条]]([[日本国憲法第47条|議員の選挙]]) ## 関連リンク - [日本国憲法第56条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC56%E6%9D%A1)