# 日本国憲法第6条
## 概要
[[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第1章 天皇|第1章「天皇」]]にある条文の一つ。天皇による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命について規定する。
## 条文
>[!quote] 日本国憲法第六条(天皇の任命行為)
> 1. 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
> 2. 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
^Article
## 詳細
### 任命行為
この2つの任命行為は天皇が行う国事行為のひとつとして捉えられる。
この二官は行政権と司法権の長として特別な地位にあるため、国事行為を規定する[[日本国憲法第7条]]とは分けて、条文を置いて定められた。
## 関連ノート
- [[日本国憲法第4条]]
## 関連リンク
- [日本国憲法第6条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E6%9D%A1)