# 日本国憲法第9条 ## 概要 [[日本国憲法]]の[[日本国憲法#第2章 戦争の放棄|第2章「戦争の放棄」]]にある条文の一つ。三大原則の一つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。 ## 条文 >[!quote] 日本国憲法第九条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認) > 1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 > 2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ^Article ## 関連リンク - [日本国憲法第9条 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1)